掲示期間:2022年02月08日~2027年03月31日 |
【周知】長期履修学生制度について
情報学研究科では,長期履修学生制度を定めています。
長期履修学生制度とは,職業を有している等の事情により時間的制約があり,標準修業年限では修了が困難な学生に対して,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し,学位取得することを認める制度です。
長期履修制度について
①大学院通則第5 条に定める標準修業年限(同条第3 項に定める標準修業年限を除く。)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修すること(以下「長期履修」という。)を申請できる者は,次の各号のいずれかに該当し,修学に相当な制限を受ける者とします。
一 職業を有している者
二 育児又は親族の介護を行う必要がある者
三 視覚障害,聴覚障害,肢体不自由その他の障害を有している者
②長期履修を希望する者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日又は期間に,情報学研究科教務学生係に,長期履修申請書(別紙様式第1 号)を提出すること。
一 新たに本学に入学する者 入学手続日
二 既に本学に在籍する者(最終年次に在籍する者を除く。)
イ 4 月入学者 2 月15 日から2 月末日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは,直近の金曜日)までの期間
ロ 10 月入学者 8 月15 日から8 月末日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは,直近の金曜日)までの期間
〇詳細は,名古屋大学ホームページ
https://www.nagoya-u.ac.jp/academics/curriculum/long_term/index.html
を参照してください。
〇職業を有している場合は,申請書に1週当たりの就労時間を記載してください。
〇最終学年に在籍している場合は申請できません。
〇外国人留学生(在留資格「留学」の者)は、「職業を有している者」の申請資格はありません。
〇長期履修を許可することができる期間は,学年を単位とします。
〇一度許可された長期履修期間を延長することはできません。(短縮することは可能です。(ただし、在学中に1度のみ))
〇申請にあたっては指導教員と十分に相談してください。
2 別記様式第1号_記入上の注意(情報学研究科).pdf