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教育推進部基盤運営課 掲示期間:2021年02月04日~2021年06月04日

【注意喚起】(文部科学省)住民票の異動及び投票方法に係る周知啓発について


住民票の異動及び投票方法に係る周知の案内がありましたので、以下のとおりお知らせします。


選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが
必要ですが、当該選挙人名簿の基となる住民基本台帳は、選挙人名簿のほか様々な行政サービス
の基礎となる重要な情報であり、進学や就職等により引っ越しをした場合には住民票異動の届出
が必要です。

また、住民票を移して3か月を経過しない間における選挙(地方選挙では、当該選挙が行われる
区域内で住所移転した場合に限る。)においては、旧住所地に3か月以上居住していた場合に、
当該旧住所地で投票することができるため、その 投票方法として不在者投票が活用できます。